
大まかに規定するなら、「治外法権」とは 国際法上、「特定外国人が所在国の法律、特にその裁判権に服さない権利」とされる。ここで言われる「特定外国人」は「米国軍人」で、「所在国」、つまりは日本の国土内でどんなことをしても「免罪」されると広く受容(錯覚)されている権利だと、誰が決めたんですか。今次の報道(公開)された事案(事件)について触れれば、確実にぼくの「血圧」が上がります。このところ、異常に高い数値を示していたのが、この数日でようやく「準正常値」に入りだしたところで、夢々、油断禁物。
何、構うものか。「悪は悪」「犯罪は犯罪」と厳しく断罪すべきですが、なんと、ことアメリカ相手だと切っ先が鈍るというより、端から切っ先のない鈍刀もどき(まがい)すら抜こうとはしないのはどうしたことか。おそらく、アメリカ子飼い日本政府の固い戒めが出されていて、「アメリカの尻尾は踏むな」ということのようです。ぼくは、この島国はアメリカの属国だという認識には立っていない。「他国の支配を受ける国」を属国とするら、日本は属国なんかではなく、それ以下です。では、なんと言ったらいいのか。

俗に「属国」とはどこかに従属しているから「非独立(depenndency)」で、宗主国による問答無用の支配を受ける地域のことでしょう。その「属国以下」なのだから、この国の現実は「植民地(colony)」でしかないと思うのです。この形態は「ある国の国民または団体が、本国に従属する関係に置かれた地域に移住・定住して、経済活動や開拓活動などをすること。また、その移住民」(デジタル大辞泉)アメリカの外交官や経済人、さらには軍人・軍属やその家族が「植民者(Colonizer)」で彼や彼女が居住する地域はすべからく「コロニー(植民地)」であって、そこでは「治外法権」どころの騒ぎではないのです。その昔の「日本と朝鮮」の関係に置き換えたらどうか。旧韓国(李氏朝鮮)は、現下の日本国に相当し、旧日本は現下の米国に等しい。つまりは、極めて少数の米国民が大人口を抱えている日本を「植民地」にしている構図です。

現在、どれほどの米国軍関係者が日本に居住しているか。詳細は不明ですが、おおよそは「日本にいる米軍関係者(軍人・軍属・家族)は2009年3月末現在で10万2454人」とされている。極論を言うなら、十万のアメリカ人が「植民者」としてこの島に君臨(時には統治)しているということです。日本が朝鮮半島を植民地化していた時期、日本国と通じていた朝鮮人はかなりの数に上りました。日本の敗戦後、これらの人々は「知日派」「親日派(チニルパ)」として、機会あるごとに「抗日派」からは糾弾されてきた。その歴史は今も続いている。そのあり様をそっくり、今日に移行させることは滑稽を極めるのですが、それにしても、同胞女性が暴行や暴力による性被害を被っても、その犯罪事実を沖縄県当局に報告しなかったのはなぜか。沖縄警察や検察、外務省、さらには日本国政府を「親米派」と名付けるのは容易いことですが、その許しがたい行為によって、どれほどの人的物的精神的被害を、沖縄民衆、ひいては日本国民が受けているかを考えるなら、アメリカ軍人・軍族関係者の犯罪事実を国内に向けては隠蔽を決め込んでいたという事実は、目を剥くばかりの人権侵害の極みであると言うほかない。

この国の要路に立つべき人間が「事実の隠蔽」「事実の捏造」にいささかの痛痒も感じていない厚顔の素振りは、どういうことなのか。表に出た事実(犯罪)の何倍もが闇に葬られているのではないかと疑心ばかりが膨らむ。嘘をつくことが大小の権力を握っている人間の共通財産(信条)だとすると、この国はどこまで堕ちるのか、想像を絶しているというしかありません。さて、どこから始めるか。現在の政治状況ではその「きっかけ」すら見当たらない。米国の大統領選の行方によって、さらにこの国は奈落に突き落とされるでしょう。(何一つとして、自前で実行することはおろか、自分で判断も選択もできない「非植民地」に未来があるとは思われないのです。「韓国併合」時(1910年段階)、韓国(朝鮮)在住日本人は約十万人とされ、日本の敗戦時(1945年8月当時)は約七十万人と言われています)
(「血圧」がかなり上がってきましたので、怒りを鎮めるためもあって、一旦中断します。再開は未定)
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● 治外法権(ちがいほうけん)(extraterritoriality・extrality)= 国際法上、外国人は現に滞在する国家の管轄権に服するのを原則とするが、例外的に、滞在国の管轄権を免れる場合があり、その地位があたかも滞在国の外にあるかのようであるところから、これを治外法権という。治外法権が認められる場合はいくつかあるが、その内容は同一ではない。/治外法権のなかでもっとも一般的で重要なのは、外交官に認められたものである。外交特権の一部であり、古くから国際慣習法として確立しているが、1961年の「外交関係に関するウィーン条約」によってその内容がいっそう明確にされた。外交官の治外法権は、裁判権および行政権からの免除である。外交官は、接受国において、刑事裁判権から免除され、一定の場合を除いて民事および行政裁判権から免除され、また、訴訟において証人として証言する義務から免除される。外交官は接受国の警察権に服さず、各種の租税を免除され、すべての人的、物的役務や各種の年金、保険などの社会保障上の義務を免除される。なお、国家元首や外務大臣なども外国を訪れたときは、同様の治外法権が認められる。/領事が駐在国において自国の国民に対し本国法に従って裁判権を行使する、いわゆる領事裁判制度も治外法権の一種である。しかし現在では、外国の領事裁判権を認めている国はない。/このほか、領事、外国の軍艦・軍隊・軍用航空機、国際組織の職員などにも、国際慣習法および条約によって、それぞれ一定範囲の治外法権が認められる。(日本大百科事典ニッポニカ)
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【大弦小弦】米兵による暴行事件 県警はなぜ公表しないのか 2003年10月、宜野湾市で会社員が米兵3人に殴られ、金を奪われた。米兵らは米軍の管理下に置かれたが、行動規制は緩く、互いに接触できたらしい。取り調べ状況が筒抜けで苦労したと、元県警捜査一課長の石垣栄一さんが著書に記している▼事件が報道されたのは1カ月後。逮捕と違って書類送検は非公表がほとんどだが、この時は県警が重大事案と受け止めた。そうでなければ、闇に埋もれていたかもしれない▼片や在沖米空軍兵が少女を誘拐して暴行したとされる事件。書類送検だったことや、被害者のプライバシー保護を理由に、県警は公表しなかった。起訴前の身柄引き渡しも要求せず、政治問題化を避けたように見える▼そして今度は海兵隊員による事件である。成人女性に暴行を企て、けがをさせたとされる。容疑者は基地外で逮捕された▼なのに、なぜか県警は公表しなかった。これまでも性犯罪では、被害者の個人情報は徹底して伏せ、特定されない配慮をしているはずなのに▼空軍兵の事件が起きたのは、辺野古新基地を巡り「代執行」が行われる直前だった。海兵隊員が起訴されたのは、県議選の翌日。被害者のためのプライバシー保護を、捜査機関や政府が都合よく使って事件を隠したのではないか。日米のいびつな関係が、刑事司法にも影を差している。(鈴木実)(沖縄タイムス・2024/06/29)

【独自】米兵の性的暴行、5月にも 新たな事件発覚 県警が不同意性交致傷の疑いで海兵隊員を逮捕 沖縄 在沖米軍所属の20代の海兵隊員の男が5月、県内で女性に性的暴行をし、けがを負わせたとして不同意性交致傷の容疑で県警に逮捕されていたことが27日、分かった。/複数の関係者への取材で判明した。昨年12月に発生した米空軍兵の被告による少女誘拐暴行事件が25日に明らかになったばかりの中、米兵による別の性犯罪事案も発覚した。/関係者によると、海兵隊員は5月下旬に本島内の建物で女性に性的暴行した。女性は抵抗し、その際にけがを負った。海兵隊員は逃走したが、その後、通報を受けた県警が海兵隊員を特定し、当日中に基地外にいたところを逮捕したという。/日米地位協定では、国内で米軍人らが公務外で犯罪を起こし、日本の警察が現行犯逮捕などで身柄を拘束した場合は、日本側が身柄を確保して捜査すると定められている。同協定の規定に基づき、日本側が逮捕後も海兵隊員の身柄を拘束して取り調べたとみられる。/県警が公表している統計によると、今年1月から5月末までに不同意性交容疑などの「凶悪犯」で摘発された米軍人は4人(5件)。そのうち3人(3件)が致傷を含む不同意性交容疑で摘発されている。/県警は5月の海兵隊員の逮捕事案について、報道発表していない。性犯罪が疑われる事案について県警は、被害者保護などを理由に容疑者が米軍関係者かどうかにかかわらず報道発表を控える傾向にある。/一方、25日に明らかとなった米兵少女誘拐暴行事件では、米空軍兵長の起訴を3月に把握し、米側に抗議もしていた外務省が約3カ月間情報共有をしなかったなどとして、県は反発している。(琉球新報・2024/06/28)

外務省“沖縄県への連絡は適切” 米軍兵士起訴の性的暴行事件 沖縄のアメリカ軍兵士が少女に性的暴行を加えたなどとして起訴された事件で、外務省から沖縄県への連絡が遅かったと指摘されていることについて、外務省の報道官は、プライバシーに関わる事件で、慎重な対応が求められるとして、対応は適切だったという認識を示しました。/沖縄のアメリカ空軍に所属する兵士が、面識のない16歳未満の少女に性的暴行を加えたなどとして起訴された事件をめぐっては、起訴されたことし3月27日に、外務省の岡野事務次官がアメリカのエマニュエル駐日大使に抗議しました。/しかし、沖縄県によりますと、外務省が沖縄県側に抗議したことを連絡したのは、6月25日だったということで、玉城知事は「信頼関係において著しく不信を招くものでしかない」と述べました。/これについて外務省の小林外務報道官は、26日の記者会見で「個別具体的な事案の内容に応じて適切に判断して対応している。特に本件のように被害者のプライバシーに関わるような事案については、慎重な対応が求められると考えている。常に関係各所にもれなく通報することが必要だとは考えていない」と述べました。/また、小林外務報道官は、外務省として、アメリカ側に引き続き、事件・事故の再発防止の徹底を要請していく考えを示しました。(NHK・2024/06/26)
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