【斜面】一字違いで大違い 太平洋戦争開戦の年、9歳で一家で満州(現中国東北部)に渡り、12歳で軍属に。敗戦直前、ソ連侵攻を受け13歳で兵士となった―。8年前、長野市の80代男性の体験を聴いた。過酷さとともに心に残ったのが、男性が抱き続ける悔恨だ◆日本の傀儡(かいらい)政権だった満州国で「子どもながらに侵略者の立場」だったと男性は語った。現地で暮らし始めた頃、遊んでくれた友達。後に朝鮮人と分かり、付き合うのをやめた。軍属の養成所で、朝鮮族の同期生は「朝鮮人ゆえに」侮辱されていた◆幼かったとしても、あの時代を生きた人は忘れない。81年前に終わった戦争は、日本が武力でアジア諸国に攻め入り惨禍を引き起こした。それを今の首相は知らぬのか、お構いなしなのか。高市早苗氏は全国戦没者追悼式の式辞で「反省」を述べなかった。加害責任にも触れていない◆驚くのは、歴代首相らが「戦争の惨禍を繰り返さない」と述べてきた文言を、「繰り返させない」に変えたことだ。一字違いで大違い。抑止力の強化を理由に政府の軍拡を正当化したい思惑と、先の戦争は日本のせいではない―との歴史観がにじむ◆かつて「反省なんてしていない」と公言した人を首相に選んだ以上、この成り行きも不思議はない。幾多の犠牲から生み出された憲法に立ち戻る必要がある。前文にある「政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起(おこ)ることのないやうにすることを決意」。その主語は私たち「日本国民」である。(信濃毎日新聞・2026/08/19)

思想・表現の自由は、何人にも認められています。仮に誰彼には認められないとしたら、どうでしょうか。だから、総理大臣であろうが、大企業の経営者であろうが、ぼくのような素寒貧であろうが、いかなる思想・表現の自由も認められていることに奇異なところはありません。でも、それも時と場合によるといってみたい気もする。小さな子どもが吐(つ)く嘘と、時の首相が吐く嘘には、いかなる変りも、「嘘」という点ではありません。でも、だからと言って、いつどんな場合でも首相は嘘を吐く自由を認められているということはできないでしょう。
憲法前文中に「平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼してわれわれの安全と生存を保持しようと決意し」とある部分を、高市議員は2000年9月の衆議院憲法調査会で「この非常におめでたい一文を、もし改憲の機会があれば真っ先に変えようと思っている」と心情を吐露しました。その言やよし、と当時は言えたでしょうが、首相に、有権者の間違った判断だったとはいえ、昇りつめた今、「ああ、結構なこと」といって済ませられるか。(左上写真の出所は不明としておきます。これが事実だとすれば、首相は公務中に「宗教行為」をしたということでは「憲法20条」違反は明らかでしょう。メディアは事の真偽を報道すべきですね)

「世の中は清むと濁るで大違い刷毛に毛があり禿に毛が無し」という俗諺があります。繰り返さない」を「繰り返させない」と、首相がいったと、賑やかなことです。もちろん、彼女は歴史意識・感覚のない人だから、誰か知恵者がいたはずです。それを探す気はないけれど、ちょっとした思い付きで言えそうな表現でしょ。だから大騒ぎするほどのこともないと、ぼくは考えている。
もともと、こんなことを言っては「大向こう(旧統一教会とか日本会議とか)に色目を使ってきた御仁)」、その程度の人間だということ。首相の任には堪えられないし、もちろん国会議員にさえふさわしくない人と思うが(もちろん、職業選択の自由は認められるべき)、彼女を含めて、大量の「無知」議員が議席を占めているのですから、致し方ない。よくぞ、そんな仰山な「無知」を選んだものと、有権者の「底なしの無知」もまた、つける薬がないのですから、、この国は、落ちるところまで落ちるでしょうね。(ヘッダー写真は時事通信の記事) (右写真は日経新聞。「こう書いてくれ」といわれて書いたような記録だ。原稿をもらっているんですか)
もちろん、過ちが進行するのを拱手傍観する手はないし、できる範囲で、それを阻止する必要があります。無い知恵を絞って、「独裁「ファッショ」に対峙する、それくらいの「矜持」は一人の国民として持っているつもり。世界の鼻つまみ者に唯々諾々としてなる、そんなはずもないからです。 (「靖国遥拝」が各紙の「首相動静」に載せられているのは内閣府の要請だったかもしれないが、奇妙なのは、現段階では各紙の新聞に「遥拝」の写真が出されていないこと。これまた、報道管制されているんですかな。それは事実なら「終わりに至る、この国は」というべき事態。ほとぼりが冷めたら出てくるんでしょう。季節外れの「お化け」みたいだ)
第二十条 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
② 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
③ 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。
第九十九条 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。(日本国憲法)
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