裁判官は弁明し、謝罪もする

 〇正義のかたち:裁判官の告白/5 2度の再審無罪

 ◇自らの裁定、異例の謝罪--終生責任負い続け

 横浜駅から数駅で降り、何度か坂を上り下りした先に、目指す家はあった。閑静な住宅街の木造2階建て。今は別の表札がかかっている。かつてのあるじは元裁判長だった。

 40年近く町内会長を務めた男性(80)だけが「町内会顧問をお願いした」元裁判長を記憶していた。「定年になって」と転居してきたが、現役時代のことは多くを語らなかった。数年後、新聞で名前を見つける。

 <谷口さん、家族関係者に長い間ご迷惑をかけて申し訳ありません>

 「財田川事件」の谷口繁義死刑囚が高松地裁で再審無罪判決を受けた84年3月の毎日新聞。再審前に死刑を言い渡した裁判長のコメントは「顧問」のものだった。

 元町内会長は証言する。「あれから家に引きこもるようになってしまった。かわいそうなくらい落ち込んで……。がっくりきたんでしょう」。さらに約1年半後、「徳島ラジオ商事件」で、既に病死していた冨士茂子元服役囚が請求し、遺族らが引き継いでいた再審の無罪判決が確定。実刑判決を出した裁判長として、毎日新聞に再び名前が載った。

 <死後であっても無罪判決が確定して良かった。おわびしたい気持ちはある>

 その2年後、元裁判長は病死する。

 両事件の再審を担当した判事たちは「明らかに証拠が足りない」「事実認定が職業的なレベルに達していない」と批判する。ただ、根拠とした証拠物の鑑定結果が科学の進歩で覆るなどの事情があったのも事実だ。

 取材に応じての異例の謝罪。裁判官の鉄則とされる「裁判官は弁明せず」に元裁判長は逃げ込むことを潔しとせず、亡くなるまで悩んでいたようだ。

 山田真也弁護士(72)は、徳島ラジオ商事件で元裁判長と合議した裁判官が「裁判長とは考えが違う。私たちは間違っていない」と話していたことを覚えている。また、財田川事件で元裁判長とともに死刑の結論を出した別の裁判官は「人間のすることだから結論が変わることもある。当時は最善を尽くした」と言葉少なに語った。

  ◇   ◇

 元プロボクサーの袴田巌死刑囚(72)の再審請求が最高裁に係属中の袴田事件。1審の死刑判決文を書いた熊本典道さん(70)は昨年「無罪の心証だった」と公表した。「合議した裁判官の主張で死刑になった。2対1で負けた」と、評議の秘密さえも明かした。

 当時、無罪判決の下書きを破り捨てて書き直したが、良心に反する判決に耐えかね半年後、退職した。それから40年。袴田死刑囚の釈放のため、中断していた弁護士活動を再開する意向だ。「本来、自分の考えと違っても判決の責任は負うべきだ。だが、このまま冤罪(えんざい)で死刑になれば新たな殺人に手を貸すことになると思った」

 裁判員も6人が常に全員一致とは限らない。裁判員法は、役目を終えた後も終生、評議内容の口外を禁じている。=つづく

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 刑事訴訟法で定められた「再審制度」、もしこの規定がなければ、いったいどれほどの裁判によって「冤罪」が作られたことか。ぼくは、まるで空想のように、あるいは専門家からは嘲笑されるかもしれないと思いながら、担当する裁判で「誤判」によって「冤罪」を生み出すような裁判官(もちろん検察・警察も含めて)は何らかの法的裁き(処罰)を受ける必要があると考えてきたし、語りもしてきました。ことに「死刑」判決が誤りであったなら、取り返しがつかいからと素人ながら思い悩んできました。今回の裁判官の「告白」「謝罪」は異例なのでしょうが、文献として掲げた『財田川暗黒裁判」の著者である矢野伊吉さん(右写真)は、この事案の担当判事した。その軌跡は著書を読まれることを勧めますが、いかに判事が無謬でないか、またことに「死刑判決」の場合は全員一致という上下関係の社会における「足枷」が強くはたらくか、それを如実に示しています。司法界もまた「立身出世主義」に毒されています。

 ぼくが「死刑制度」を認められない理由はいくつかありますが、この「冤罪」の蓋然(危険)性、それを生み出す強制的な「取り調べ」「証拠等の捏造」など、数々の検察(警察)の横暴(人権無視)もその一つです。起訴独占、有罪立99パーセントなどが、多くの過ちをこれまで生み出してきたし、これからもそれは続くでしょう。「公権力の恣意的行使」の過ちが裁判で明らかにされるのはごく一部です。取り調べの可視化などいくつかの変革は見られますが、その根っこの部分は「腐敗」したままの司法制度こそ、白日の下にさらされなければならないでしょう。まるで「百年河清を俟つ」気味があるのですが。

 「後の祭り」という表現があります。It is too late for regrets now.こういうことが生じないための最善の策はなさそうです。ならば、次善の方法を求めるべきでしょう。「死後であっても無罪判決が確定して良かった」といわれて、どう返せばいいのでしょうか。「人間のすることだから結論が変わることもある。当時は最善を尽くした」から、「死刑」も甘んじて受けろ、というのですか。

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 ■ことば  ◇財田川事件、徳島ラジオ商事件

 50年2月、香川県でヤミ米ブローカーが刺殺された財田川事件。谷口繁義さん(右写真)が別件逮捕され、57年1月、最高裁で死刑が確定。84年3月、高松地裁で死刑囚として2人目の再審無罪に。53年11月、徳島市のラジオ店経営者が自宅で刺殺された徳島ラジオ商事件。懲役13年の実刑判決を受けた内縁の妻冨士茂子さんは服役中に再審請求。85年7月、徳島地裁で史上初の死後再審無罪が確定した。(毎日新聞 2008年3月25日 東京朝刊)

● 再審制度=冤罪を防ぐため、確定した判決を再び審理して見直す刑事訴訟法で定められた制度。無罪を証明するような新しい証拠が見つかったり、証拠がウソだったことが分かったりしたときなどに裁判所に再審開始を請求できる。裁判所の開始決定が確定すれば、通常の裁判と同様、公開の法廷で再審公判が行われ、判決を出す。(朝日新聞掲載「キーワード」)

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投稿者:

dogen3

 毎朝の洗顔や朝食を欠かさないように、飽きもせず「駄文」を書き殴っている。「惰性で書く文」だから「惰文」でもあります。人並みに「定見」や「持説」があるわけでもない。思いつく儘に、ある種の感情を言葉に置き換えているだけ。だから、これは文章でも表現でもなく、手近の「食材」を、生(なま)ではないにしても、あまり変わりばえしないままで「提供」するような乱雑文である。生臭かったり、生煮えであったり。つまりは、不躾(ぶしつけ)なことに「調理(推敲)」されてはいないのだ。言い換えるなら、「不調法」ですね。▲ ある時期までは、当たり前に「後生(後から生まれた)」だったのに、いつの間にか「先生(先に生まれた)」のような年格好になって、当方に見えてきたのは、「やんぬるかな(「已矣哉」)、(どなたにも、ぼくは)及びがたし」という「落第生」の特権とでもいうべき、一つの、ささやかな覚悟である。(2023/05/24)