いったい、何を裁くのだろう?

 〇正義のかたち:裁判官の告白/3 重荷背負う、死刑判決

 ◇「被告を憎んではならない」--今でも、苦い思い出

 死刑か無期か。「ギリギリのケースだった」

 山口県光市で起きた母子殺害事件の上告審で、裁判長を務めた元最高裁判事の浜田邦夫弁護士(71)が、06年6月に言い渡した判決について胸中を明かした。

 裁判官4人の合議による判決は元少年について「特に酌量すべき事情がない限り、死刑を選択するほかないものといわざるを得ない」と指摘。そうした事情の有無について審理を尽くさずに無期懲役とした2審判決は「甚だしく不当だ」として、広島高裁に差し戻した。2度目の高裁判決は4月の予定だ。

 40年間の弁護士生活を経て5年間最高裁で経験を積んだベテランにとっても「死刑」が絡む決断は厳しい。昨年11月の取材で浜田さんは「高裁の判決理由だけでは不十分だった」と語っている。

  ◇  ◇

 賛否とは別に制度がある限り、裁く者は死刑と向き合う責務がある。重みを知るからこそ、証拠と格闘し事実を突き詰める。

 熊本地裁八代支部時代の免田事件で、史上初めて死刑囚に再審無罪判決を言い渡した河上元康弁護士(70)は「判決は事実認定が勝負」と思い定めてきた。別の事件で死刑判決を下した際には「とことん調べたから粛々とやった。前夜に寝付きが悪いこともなかった」と自信を持って振り返る。

 反対のケースも。裁判官を約40年間務めた鬼塚賢太郎弁護士(84)は裁判長として臨んだ唯一の死刑判決で、弁護人に「控訴してはどうか」と勧めた経験を持つ。

 連続少年誘拐殺人事件で、被告の男は死刑を望み口をつぐんだ。ほとんど審理が終わった段階で裁判長を引き継いだが、間違いは許されない。困り果てた末、控訴する気のない弁護人にあえて言葉をかけたのだった。最終的に被告は控訴、上告し、最高裁で死刑が確定。鬼塚さんは「嫌な思い出。今も心に残っている」と顔をゆがめた。死刑言い渡しについて元裁判官の山田真也弁護士(72)は「嫌でも納得せざるを得ない。苦い薬を飲むようなもの」と表現したうえで「平気でできる人に裁判官になってほしくない」と語る。

  ◇  ◇

 重い決断を迫られる「死刑」事件も裁判員制度の対象だ。

 千葉・市川一家4人殺人の控訴審で、東京高裁裁判長として犯行時19歳の少年だった被告に死刑を言い渡した神田忠治弁護士(73)は「人の命が奪われるのだから良かったなんて思わない。被告に憎しみは持たないし持ってはいけないと思う」と話す。判決が最高裁でも維持され、確定した今もそう感じる。

 浜田さんは思い切ったように言った。「裁判員には大変な重荷を背負ってもらうことになる」=つづく

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 ■ことば  ◇免田事件

 1948年12月、熊本県人吉市で祈とう師一家4人が殺傷された事件。別件逮捕された免田栄さんはいったん自供したが、公判途中から否認。50年3月、熊本地裁八代支部で死刑判決を言い渡され、52年1月、最高裁で確定した。83年7月、同支部で再審無罪となった。(毎日新聞 2008年3月23日 東京朝刊)

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 殺人を犯した人間を「裁く」のは当然でしょう。社会のルールを壊すような破壊行為は法に照らして処罰しなければならない。時代は「厳罰化」に傾いているといわれます。ぼくにはそれはわからない。そうかもしれないし、そうでないかもしれない。裁判には「判例」が欠かせないが、それも微妙な変更がいつしか大きな差異となることもある。これまでは「死刑」が当たり前とみなされた事案が、時間の経過とともに「無期」ということもありうるし、その反対もあるでしょう。「永山基準」の現状はどうか。それは十分に考慮されているのか、いないのか。

 以前にも述べたように、ぼくは「死刑廃止」を考えている(願っている)ものです。おいおい、その理由や背景を述べることになると思いますが、人間の可能性、それも道徳的な可能性をさらに考慮すべきだと思うのです。「更生」という言い方がされますが、過ちを犯した者が生きなおす、やり直すことにもっと積極的な価値(意味)を見出したいと考えているのです。これは多数決で決めるべき問題ではありませんが、「個人の尊厳」は犯罪の有無に左右される程度のものかどうか、それを深く問いたいというのです。けっして、「犯罪行為」を軽視しているつもりはありません。死には死を以て報いろ!というのは「その通り」ともろ手を挙げて賛成といいたくなりますが、だが、待てよというのです。その根拠は(?)

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 死刑廃止 – 著名人メッセージ:団藤重光さん(東京大学名誉教授、元最高裁判所判事)

 最高裁判事としての痛切な経験

以前から学者として、死刑は廃止するべきだと考えてはいましたが、最高裁の判事になってから痛切な経験があって、確定的に死刑廃止論者になりました。

それはある事件の裁判でのことです。
もっとも裁判官として、自分が扱った事件をとやかく言うことはできませんから、少し抽象化して申しますので、ご了承下さい。

その事件はある田舎町でおきた毒殺事件でした。

事件の被疑者としてある男が捕まったのですが、彼は逮捕以来ずっと否認を続けていました。 直接証拠は何もないのです。指紋も残っていませんでしたし、他にも直接証拠は何もなかったのですが、状況証拠から言いますと、この人がやったと疑わせるに十分な証拠がありましたので、一審二審ともに死刑判決を受けていたのです。

ところが弁護人の主張によりますと、警察は町の半分くらいを調べただけで、この男を被疑者として逮捕したようです。 そのため弁護人は、「残り半分の地域を調べたら、同じような状況にある人間が出てきた可能性がある」と主張しました。

それはもっともな話です。けれども、それだけで一審二審の死刑の判決を覆すだけの理由があるかというと、個々の状況証拠は動きませんから、それは難しいのです。

判決に影響を及ぼす重大な事実誤認があるときは、下級審の判決を破棄できますが、この程度のことでは破棄できません。私も記録をずいぶん詳しく調べたのですが、合理的な疑いをこえる心証が取れれば有罪というのが刑事訴訟の建前ですから、そのまま判決を確定させることになったのです。

いよいよ死刑判決を言い渡す日になりました。 裁判官がみんな席に着き、裁判長が「本件上告を棄却する」と言いました。

棄却するということは死刑が確定するということです。 そして裁判官専用の出入り口から私たちが退廷し始めたその時です。 「人殺し!」という声が法廷中に響いたのです。罵声です。私たちが罵声を浴びせられたのです。

私はいつもでしたら傍聴席のこんな罵声くらいで驚きはしませんが、正直なところ、「本当にこの人がやったのだろうか」という一抹の不安を持っていましたので、このときの「人殺し!」という声はこたえました。その声は今でも忘れられません。

その事件で私が感じたわずかな不安というものは、多分に主観的なもので、人によって違うと思います。その小法廷の5人の裁判官の中でも、そういう不安を持ったのは、おそらく私だけだったでしょう。残り4人の裁判官は、自信を持って死刑判決を言い渡したと思います。 でも私には、わずかに引っかかるものがありました。

しかし現在の司法制度の下では、このようなケースで判決を覆すことはできません。そして死刑制度がある以上、この事件で死刑が確定したことはやむを得ない結果でした。

私はこの経験を通して、立法によって死刑を廃止する以外には道はないとはっきり確信するようになりました。

https://www.amnesty.or.jp/human-rights/topic/death_penalty/dandoshigemitsu.html

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投稿者:

dogen3

 語るに足る「自分」があるとは思わない。この駄文集積を読んでくだされば、「その程度の人間」なのだと了解されるでしょう。ないものをあるとは言わない、あるものはないとは言わない(つもり)。「正味」「正体」は偽れないという確信は、自分に対しても他人に対しても持ってきたと思う。「あんな人」「こんな人」と思って、外れたことがあまりないと言っておきます。その根拠は、人間というのは賢くもあり愚かでもあるという「度合い」の存在ですから。愚かだけ、賢明だけ、そんな「人品」、これまでどこにもいなかったし、今だっていないと経験から学んできた。どなたにしても、その差は「大同小異」「五十歩百歩」だという直観がありますね、ぼくには。立派な人というのは「困っている人を見過ごしにできない」、そんな惻隠の情に動かされる人ではないですか。この歳になっても、そんな人間に、なりたくて仕方がないのです。本当に憧れますね。(2023/02/03)