「永山基準」とはなにか

 手許の辞書を見ると、以下の説明があります。「裁判(judgment; Entscheidung)=適法,違法または権利義務の存否をめぐって争われる事件または争訟について,第三者機関が法を適用して,公権的に判断し,解決する作用。裁判所だけが行うとは限らず,たとえば,憲法に議員の資格争訟の裁判は各議院が行い (55条) ,行政機関も前審として裁判を行うことが予定されている (76条2項) 。しかし裁判を行う主たる機関は司法機関としての裁判所で,裁判という場合には通常,裁判所の行う裁判のみをさす。日本国憲法上,裁判所の行う裁判には,民事,刑事事件の裁判のみならず行政事件の裁判作用も包含されると解されている。裁判は原則として公開して行われる (82条2項) 。裁判の形式は判決,決定,命令の3つに分れる。(ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典の解説)」専門(家)的な理論や実際を知るのではなく、この社会で行われてきた裁判例を通して(死刑制度の)「問題点」をはっきりさせたいと考えてきました。そのための格好の材料が、この連載記事「正義のかたち:裁判官の告白」でした。(以下の新聞記事「さまよう家族」は東京新聞です)

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〇正義のかたち:裁判官の告白/1 永山事件・死刑判決 被告の死、望んでなかった

2008/03/21 11:12

 市民も重大事件の判決を言い渡す裁判員制度が、約1年後に始まる。これまで刑事裁判を担ってきた裁判官は、何に迷い、正義のありようをどう決断してきたのか。その言葉を通じて「人を裁く」意味を考えた。

 ◇「無期」との差に苦悩

 「多数意見には到底同調することができない」。死刑が絡む判断は全員一致が慣例の最高裁決定で、異例の表現が2度繰り返された。

 福島県で03年、元暴力団組員(29)が三角関係のもつれで2人を射殺し、30万円を奪った強盗殺人事件。第1小法廷は2月、2審で無期懲役だった被告の死刑を求める検察側上告を3対2で退けた。「死刑が相当」と強硬に反対したのは、甲斐中辰夫(検察官出身)と才口千晴(弁護士出身)の両裁判官だ。

 被告は事件時25歳。甲斐中裁判官は「若い被告の場合、有利な事情を可能な限り酌むことを心がけた」が、死刑回避の事情が見当たらないと言う。才口裁判官は「永山判決をよすがにした死刑の量刑基準を、裁判員制度を目前に明確にする必要がある」と付け加えた。

  ◇   ◇

 「永山判決」に、名をとどめる永山則夫元死刑囚(97年執行)は、極貧家庭で生まれた。両親から育児を放棄され、無学の末68年、19歳の時に神奈川県横須賀市の米軍基地からピストルを盗み、1カ月の間に東京、京都、函館、名古屋で警備員やタクシー運転手ら4人を無差別に射殺した。だが、拘置所で著した手記「無知の涙」は高く評価され、別の作品で文学賞も受賞する。

 事件の重大さと公判中の変貌(へんぼう)。命を奪うのが正義か生かすのが正義か。死刑制度の存廃さえ議論になった。2審の無期懲役を破棄した83年の第1次上告審判決で死刑の適用基準が示され、「永山基準」として知られる。

 東京地裁で被告と向き合った元判事2人が初めて口を開いた。

 初公判から論告まで裁判長を務めた堀江一夫弁護士(89)は「起訴状通りなら死刑はやむを得ない。言い分をよく聞こう」と心がけた。手記の草稿を読んで「よくあれだけのものを書けるな」と感銘を受けた1人だ。

 ただ、貧しさと無知に事件の原因を求める内容に違和感も覚えた。「彼は社会に責任を向けた。その分だけ世間の同情は薄くなったのでは」と話す。

 一方、途中から審理に加わり、79年7月の死刑判決を言い渡した豊吉(とよし)彬弁護士(78)は「死刑と無期では差があり過ぎる。もし制度があれば、終身刑を選択した」と断言する。結果的に死刑を選んだが、死を望んだわけではなかった。3人の裁判官による合議では「こんな貧困を、行政は何とかできなかったのか」と話し合った。高裁で無期に覆された時は「よかったと思った」と明かす。

 死刑判決は、被告の更生可能性を完全否定する。立ち直りは期待できないから、生命で償わせるしかない、という理屈だ。永山元死刑囚のケースは、どう評価すべきなのか。

 豊吉さんは元死刑囚を「永山さん」と呼んで振り返る。「拘置所は本でいっぱいで、永山さんは外国語の原書も読んでいた。人間って努力するとすごいと思った」。畏敬(いけい)の念すら抱いているように見えた。=つづく

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 ■ことば         ◇永山基準

 最高裁第2小法廷が83年7月、永山元死刑囚に対する判決で示した。(1)事件の罪質(2)動機(3)事件の態様(特に殺害手段の執拗=しつよう=性、残虐性)(4)結果の重大性(特に殺害された被害者の数)(5)遺族の被害感情(6)社会的影響(7)被告の年齢(8)前科(9)事件後の情状--を総合的に考慮し、刑事責任が極めて重大で、やむを得ない場合に死刑も許される、とした。

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 ◇永山元死刑囚に対する判決◇

判決時期  裁判所  量刑

79年7月 東京地裁 死刑

81年8月 東京高裁 無期懲役

83年7月 最高裁  破棄、差し戻し

87年3月 東京高裁 死刑

90年4月 最高裁  死刑(毎日新聞 2008年3月21日 東京朝刊)

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 「永山事件」は、ぼくにっても記憶の底に張り付いて忘れられないものとなっています。その後の「殺人事件」の裁判のたびにといっていいほどに、永山事件はいつでも呼び戻されてきたのです。ここではっきりといっておく方がいいと思います。ぼくは死刑制度には「反対」です。これは一貫してきたつもりです。さまざまな角度から考え、他国の制度の推移をも考察してきたうえで、ぼくははっきりと死刑制度そのものに反対を表明もしてきました。法があり、違法行為がある以上は「裁く制度・裁かれる制度」は欠かせないと思います。なかでも「死刑存置」についてはこの社会では当然であるというはんだんで続けられていますが、さてこのままで継続させていいのかどうか。

 二冊の著書を紹介した堀川さん、もとはNHKのディレクターで、現在は作家。優れた仕事を重ねてこられ、ぼくは大いに教えられてきました。また次に示すURLは「封印された…」のテレビ番組です(https://www.youtube.com/watch?v=Bk1ElWo68Kw)。これも堀川さんが担当されたものです。このドキュメントをぼくはくり返し見てきました。何度くらいになるか。そうして思ったことは「裁判官は、いったい被告の何を裁くのか」という問題でした。「情状酌量」という問題でもあります。犯行に及んだこと自体は「裁かれる必要がある」のは、そのとおりでしょう。しかし、…、という大いなる疑念が残ります。

 これまでにも「死刑制度廃止」に至ったフランスのケースを垣間見ました(右下の写真はフランスの元法務大臣バダンテール氏)。「罪を憎んで、人を憎まず」とはどういうことか。「被告の自由の剥奪」が裁くことの相当の理由だとすれば、それが死刑であって、終身(無期)刑でないのはなぜか。疑問は尽きません。三審制度も、明暗両面があります。「永山事件」の場合はどうでしたか。基本的には同じ証拠と法に基づいて、しかも「死刑」と「無期懲役」に判断が分かれています。この判断の相違自体が制度の健全性をを証明するという考え方もあります。それだけか。一審・二審が相異なる判決を出すこと自体に、裁判制度のうかがい知れない謎(闇かも)がありそうです。

 死刑判決を受けた場合、法務大臣は六十日以内に「死刑執行」のサインをしなければならなと規定されています。でも現実には何年も何十年も未執行のケースが数多くみられるのはどうしてか。「冤罪」の恐れがあるから、万全を期すため、あるいは「再審制度」が認められているのだから、それを担保するためなど、いくつもの理由や背景がありますが、ようするに「無条件で執行」できない(してはいけない・したくない)という人間の条件のようなものがそこにはあるのではないでしょうか。

 ここに「精神鑑定」報告が証拠として採用されたら、どういうことになっていたのか。何を根拠に「鑑定書」は斥けられたのか。ドキュメントに登場する元裁判官の発言にも耳を傾けてほしい。「冤罪裁判」という人間の誤謬が避けられないという大きな課題も残されたままです。

 この問題に正解はない。「人権を尊重する」という社会の基本理念を現実に引き戻すと、どんな「正義にかたち」がありうるのか。

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投稿者:

dogen3

 毎朝の洗顔や朝食を欠かさないように、飽きもせず「駄文」を書き殴っている。「惰性で書く文」だから「惰文」でもあります。人並みに「定見」や「持説」があるわけでもない。思いつく儘に、ある種の感情を言葉に置き換えているだけ。だから、これは文章でも表現でもなく、手近の「食材」を、生(なま)ではないにしても、あまり変わりばえしないままで「提供」するような乱雑文である。生臭かったり、生煮えであったり。つまりは、不躾(ぶしつけ)なことに「調理(推敲)」されてはいないのだ。言い換えるなら、「不調法」ですね。▲ ある時期までは、当たり前に「後生(後から生まれた)」だったのに、いつの間にか「先生(先に生まれた)」のような年格好になって、当方に見えてきたのは、「やんぬるかな(「已矣哉」)、(どなたにも、ぼくは)及びがたし」という「落第生」の特権とでもいうべき、一つの、ささやかな覚悟である。(2023/05/24)